日本レスリング協会に端を発して、日大アメフト部、日本ボクシング協会、日本体操協会など、スポーツ団体やチームにおけるパワーハラスメント(パワハラ)の問題が世間を騒がせています。
その影響もあってか、私のもとにも全国からパワハラ被害に関する相談が多数寄せられ、実際に代理人として活動している案件も複数あるのが現状です。
ただ、一般的には、パワハラは会社や職場で発生するというイメージをお持ちの方も多いようで、スポーツの現場で「パワハラ」という言葉を使うことに違和感を覚える方もいらっしゃるようです。
そこで、スポーツの現場で起きている「パワハラ」について、パワハラの定義や類型を踏まえて考えていきたいと思います。
パワハラとは何か
パワハラの定義
まず、パワハラの定義を定めた法律やパワハラを規制する法律は存在しません。
もっといえば、パワハラという言葉自体が和製英語であり、英語で「power harassment」と言っても通じません。
一般的には、パワハラとは
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為
と定義されています。
「職場内の優位性」には、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。
「業務の適正な範囲」については、例えば上司は自らの職位・職能に応じて、業務上必要な指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。
したがって、上司による業務上の必要な指示や注意・指導に不満を感じたとしても、パワハラとはいえません。
スポーツにおけるパワハラとは
このパワハラの定義をスポーツの現場に置き換えて考えてみます。
例えば、選手とコーチ・監督の関係、部活動における部員と顧問との関係などを考えると、前者は後者に比べて圧倒的に立場が弱いといえます。
また、指導と称して体罰や暴力を加えたり、暴言を吐いたりすることもあります。
さらに、レスリング協会におけるパワハラ騒動で報道されているような、練習場所を制限したりして練習環境を悪化させることもあります。
スポーツ選手や部員がスポーツを行う現場を「職場」と考えるとわかりやすいといえるでしょう。
パワハラの6類型
一般的に、パワハラには6つの類型があるといわれています。
身体的な攻撃
暴力や暴行を加えて相手を肉体的に痛めつけることがこれに当たります。
パワハラの典型的な行為であるといえるでしょう。
スポーツの現場では、例えばミスをした選手に対して殴る・蹴る、竹刀やバットで叩くなどの行為がこれに相当することになります。
精神的な攻撃
職場の同僚がいるところで「バカ」「無能」「役立たず」などの相手を侮辱するような暴言を吐くことはパワハラにあたります。
また、長時間にわたって執拗に叱ることも精神的な攻撃としてパワハラになります。
スポーツの現場では、ミスをした選手に対して叱咤激励や気合いを入れ直すために一喝することがあります。
その言葉が功を奏するということもあるでしょう。
しかし、例えば「下手くそ」「このままだとお前のミスのせいで負ける」などという言葉を使うことは、かえって萎縮効果を生じさせることになります。
このような選手に対して精神的なダメージをあたえるような行為がこれに相当することになります。
人間関係からの切り離し
一人だけ別室に席を離す、職場の全員が呼ばれている忘年会や送別会にわざと呼ばない、話しかけられても無視するなどの行為がこれにあたります。
無視や仲間外しなどが職場で行われると、業務を円滑に進めることができなくなります。
スポーツの現場では、態度が生意気だという理由やミスが原因で試合に負けたという理由で、チーム内で無視することがこれに相当します。
チームスポーツの場合には、集団の和を乱す選手を無視するということもあります。
過大な要求
例えば、業務上の些細なミスに対して、他の社員への見せしめとして、懲罰的に就業規則の書き写しや始末書の提出を求めたり、能力や経験を超える無理な指示で他の社員よりも著しく多い業務量を課したりすることがこれに当たります。
スポーツの現場では、ミスをした選手に対して過度な居残り練習やペナルティを課すことがこれに相当します。
試合に負けたことを理由に炎天下での罰走を命じられ、熱中症を発症して死亡するという事故が起きることがありますが、それもこの「過大な要求」としてパワハラにあたるといえます。
過小な要求
合理的な理由がないにもかかわらず、能力や経験とはかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことがこれに当たります。
例えば、営業職として採用された社員に営業としての仕事を与えずに草むしりをさせたり、「お前には任せられない」といって仕事を与えずに放置したりすることなどが該当します。
スポーツの現場では、合理的な理由がないのに練習を一人だけレベルの低いものにしたり、練習に参加させないという行為がこれに相当します。
個の侵害
業務遂行に当たって、私的なことに関わる不適切な発言や私的なことに立ち入って管理することなどがこれに当たります。
例えば、管理職が社員の管理の目的ではなく管理職としての優位性を利用して、私生活や休日の予定を聞いたり、携帯電話やロッカーなどの私物を覗き見たりすることなどが該当します。
スポーツの現場では、監督・コーチが選手に対して、あるいは顧問の教員が部員である生徒に対して、スポーツに直接関係がなく、聞く必要性もないのに、その立場を利用して、恋人や家族関係、休日の予定などのプライベートなことを詮索することがこれに相当します。
パワハラはスポーツの現場では日常茶飯事
このように見ていくと、選手の立場からも、監督・コーチの立場からも、身に覚えのある言動があるのではないでしょうか。
スポーツの現場では、ミスをした選手に対して、厳しく指導することが常態化しているといえます。
それが次につながるような指導であれば特段問題はないでしょう。
しかし、実際に行われている「厳しい指導」とは、上記のようなパワハラの6類型に該当しているということが少なくありません。
むしろ、スポーツの現場ではパワハラは日常茶飯事といえるでしょう。
これまではパワハラとは思っていなかったことでも、実際にはパワハラの加害者・被害者だったということがありうるのです。
思い当たるふしのある方はご相談いただければと思います。